障害年金の請求手続きを行うためには最初に受診した医療機関、受診年月日を特定する必要があります。
また、今の傷病が、日常生活を過ごすのに、又は、働くことにどれくらい支障があるのかを理解し、相談の準備に備えます。今の傷病に異常がある検査結果の資料もあるとよいでしょう。
準備を整え、まずは年金事務所等に行きましょう。その時に持参する資料を以下にまとめましたのでご用意ください。
持参するもの
①年金手帳②認印③請求者の身分証明書④委任状⑤支援者の身分証明書
※ 請求者本人がする場合、④と⑤が不要です。
年金事務所では初診日を伝えたら、その時点での保険料納付状況を調べてくれます。問題が無ければ、請求に必要な書類を案内してくれます。保険料納付は障害年金を受給するのに重要です。もし、納付要件が満たせない場合には、年金事務所でも相談をしてみましょう。
保険料の納付が確認出来たら、受診状況等証明書、診断書、病歴就労状況等申立書等の様式を受け取ることができます。これらの書類を仕上げていきます。また、請求者の家族構成、請求方法によっては別途、添付する書類がありますので、年金事務所の案内に沿って必要書類をそろえましょう。
年金事務所で必要な書類と情報を揃えたのち、医療機関の初診日の特定と「受診状況等証明書」を医療機関からもらいましょう。
ちなみに 初診日とは「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」のことです。
そして、受診状況等証明書は、初診した医療機関に作成を依頼してください。代金の目安は2,000円~5,000円程度です。
もし、 受診状況等証明書が取得できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、初診日の証明となりそうな書類を参考資料として添付することになります。
※参考資料の一例
・前医からの紹介状、診療情報提供書、身体障害者手帳等を申請したときの診断書の写し、受診記録情報、第三者証明等
様式
受診状況等証明書
受診状況等証明書が添付できない申立書
次に診断書をもらいましょう。請求方法により取得枚数が変わります。主な請求方法と診断書必要枚数は以下の表を参考にしてください。※ 障害認定日とは「初診日から1年6ヶ月経った日」または「傷病が治った(障害、症状が固定した)日」のことです。
請求方法 |
意味 | 必要枚数 |
障害認定日請求
(本来請求) |
初診日から1年6か月経過後に請求する。 | 1枚(障害認定日以後3か月以内の現症の診断書) |
障害認定日請求 (遡及請求) |
本来請求をしていなかったが、後日、本来請求できることを知った場合に請求する 事後重症請求 遡及請求できない場合に今現在の症状により請求する |
2枚 (障害認定日以後3か月以内の現症の診断書と請求日以前3か月以内の現症の診断書) 1枚(請求日以前3か月以内の現症の診断書) |
診断書 (一例です。全部で8つの様式があります)
様式120-3 肢体の障害用
様式120-4 精神の障害用
病歴就労状況等申立書では・発病から現在までの病歴、治療内容、薬の処方内容等・就労状況に支障があること・日常生活で支障があることを記入していきます。長くなくても大丈夫なので 、事実を簡潔に書きます 。
病歴就労状況等申立書は、診断書との整合性が大切です。例えば診断書には「できない」と書かれているのに病歴就労状況等申立書には「できる」となっているとそれぞれの書類の信ぴょう性が失われますので診断書の記載内容と整合性のある内容にしましょう。。
様式
病歴就労状況等申立書(表面
病歴就労状況等申立書(裏面)
年金事務所で確認した書類を揃えて、年金請求書を作成していきます。
・戸籍謄本や住民票には有効期限があります。診断書の完成に時間がかかった場合、有効期限切れとなることもありますので取得のタイミングには注意しましょう。事後重症請求をする場合、住民票や戸籍謄本は請求日から1か月以内のものとなります。
☆ 申請(請求時)の注意点としては、事前に申請書類一式はコピーをとって保管しておきましょう。特に診断書や病歴就労状況等申立書は今後必要になることがあります。受理された後には、「受付控え」を受け取りましょう。この受付年月日がとても重要です。
「年金証書」が届きます。その後、およそ50日以内に支払され、以降は偶数月に前2か月分が支給されていきます。 障害年金は更新制です。障害の程度が悪化すれば等級が上がることもあります。障害の程度が軽快になれば、支給停止となることもあります。
○認定基準について
認定基準についてはコチラをクリックしてください。
「不支給決定通知書」が届きます。
☆不支給決定通知書が届いたら
1、厚生労働省(地方厚生局審査官宛)に不服申立てをする。
2、時期を改めて再裁定請求をする。
◎審査請求をする場合
「処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならない」とされています。
その後、社会保険審査官から「決定書」が送られてきますが、この決定に不服がある場合には厚生労働省(社会保険審査会)に再審査請求をすることができます。
◎再審査請求をする場合
「審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない」とされています。
その後、裁決書が届きますが、この決定にも納得できない場合には「訴訟」することになります。
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